インボイス制度とは?制度の概略を詳しく説明します

目次
2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書や納品書の交付や保存に関する制度であり、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための制度です。
インボイス制度では、課税事業者が仕入税額控除を受けるために、所定の項目が記載された「適格請求書(インボイス)」の保存等が必要になります。
1.消費税の仕組み
(1)消費税の計算方法
消費税として税務署に納める金額は、次の計算方法で計算します(原則課税)。
「課税売上の消費税額」-「課税仕入・経費の消費税額」=納めるべき消費税額
課税事業者は、消費税を申告・納付しますが、その課税事業者も、仕入れや経費の支払いの際には消費税を支払っています。
そこで、消費税の申告では、課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて、納めるべき税額を算出します。
(2)仕入税額控除とは
売上で受け取った消費税額から、仕入れで支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
上記の算式において、「課税売上の消費税額」から「課税仕入・経費の消費税額」をマイナスしていますが、これが「仕入税額控除」に当たります。
インボイス制度とは、この仕入・経費について適格請求書(インボイス)の交付・保存を義務付ける制度です。
2.インボイス制度とは
(1)インボイス制度とは
2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書や納品書の交付や保存に関する制度であり、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための制度です。
インボイス制度では、課税事業者が仕入税額控除を受けるために、所定の項目が記載された「適格請求書(インボイス)」の保存等が必要になります。インボイスには、取引年月日や発行事業者名のほかに「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が義務付けられます。
これまでは、インボイスの交付を受けなくても、課税事業者は消費税を納付する際に仕入れ時に支払った消費税分を控除できました。しかし、インボイス制度が導入されたことで、仕入れ先が発行したインボイスを保存しない場合、仕入れ時に消費税を支払ったとしても仕入税額の控除が受けられなくなります。
(2)売り手と買い手の義務
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、自らが交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
ただし例外として、買手はインボイスの保存に代えて、買手が自ら作成した仕入明細書等のうち「一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたもの」を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
(3)適格請求書が必要に
インボイス制度では、課税事業者が仕入税額控除を受けるために、売手(仕入先)が発行した適格請求書の保存が要件となります。
(4)適格請求書発行事業者の登録が必要
インボイス制度における適格請求書は、従来の請求書のように、どの事業者でも自由に発行できるものではありません。事前に税務署に登録申請を行った「適格請求書発行事業者」のみが「適格請求書」を発行できるのです。
そして、課税事業者でなければ、適格請求書発行事業者になることができません。免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録ができず、したがって適格請求書を発行することもできないのです。そのため、免税事業者は、インボイス制度に対応するために課税事業者になって消費税を納付するか、インボイス制度に対応せずに免税事業者のままでいるかを選択しなければなりません。
一方、課税事業者の場合は、税務署に申請を行えば適格請求書発行事業者の登録ができます。適格請求書発行事業者は、買手側の課税事業者から求められたときは、適格請求書を発行する義務があります。また、発行した適格請求書は、一定期間の保存が必要です。
3.適格請求書の様式
インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。適格請求書は、売手が買手に正確な消費税率と税額を伝えるためのもので、適用税率や税率ごとに区分した消費税額など、定められた項目を記載しなければなりません。
適格請求書は、新しい書類ひな型を作成しなければならないというものではなく、現行の区分記載請求書にいくつかの記載事項が追加されるイメージです。
なお、適格請求書は、必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問いません。また、手書きであっても必要事項が記載されていれば適格請求書として認められます。
適格請求書の記載事項は、次の下記6項目です。
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格「簡易」請求書(簡易インボイス)とは
適格請求書には「簡易適格請求書」(簡易インボイス)と呼ばれるものもあります。例えば、飲食店業、タクシー業、小売業といった顧客が不特定多数である業種の場合、簡易インボイスの発行が認められています。
簡易適格請求書には、次の内容が必須項目とされます。
適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
簡易インボイスには、「適用税率のみ記載」又は「税率ごとに区分した消費税額等を記載」あるいは「両方記載」する形式があり、任意で選択できます。
適格請求書は税率と消費税額をどちらも記載する必要がありますが、簡易インボイスでは片方だけでも認められます。
また、交付を受ける事業者の氏名・名称(上記3の⑥)の記載が不要である点も両者の違いです。
簡易インボイスを交付できる事業は限られている
簡易インボイス請求書を発行するには、発行事業者として登録済みで、かつ交付できる業種に該当している必要があります。交付できるのは以下の7業種です。
小売業
飲食店業
写真業
旅行業
タクシー業
駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
これらに当てはまる場合、適格インボイスに代えて簡易インボイスを交付できます。
基本的には、不特定多数に販売・サービス提供を行う事業の場合は、交付できる業種に該当すると考えられます。このような業種では、取引が発生するたびに利用者の名前を聞くのは手間がかかるため、簡易インボイスの交付と保存が認められています。
4. 適格請求書の保存義務
(1)受け取った適格請求書
インボイス制度の導入により、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿と適格請求書等の保存が必要となりました。
これらの要件を充たしていないと仕入税額控除が認められません。
適格請求書等の保存期間は、受領した課税期間の末日の翌日から2ケ月が経過した日から7年間です。
(2)交付した適格請求書
適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書等を交付する義務があります。
さらに、交付した適格請求書等の写しを保存する義務が課されます。
交付した適格請求書の写しは「交付した日又は提供した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなくてはならない」と定められています。
5.インボイス制度の登録番号
税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をすると、事業者ごとに固有の登録番号が発行されます。登録番号は、法人の場合は「T+13桁の法人番号」、個人事業主などは「T+13桁の数字」となります。
なお、適格請求書発行事業者に関する情報は、下記の国税庁の公表サイトにて、登録番号から登録年月日、事業者の名称などの情報を誰でも確認することができます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
また、この登録番号は適格請求書の記載要件のひとつで、登録番号が記載されていない場合は適格請求書として認められませんので注意が必要です。
6.「適格請求書発行事業者」の登録の手順
(1)税務署への申請
「適格請求書発行事業者」の登録のためには、申請書の提出が必要です。申請先は納税地を所轄する税務署長です。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロードすることができます。 e-Taxで提出する場合は、画面に入力するため書面は必要ありません。
登録申請書の準備ができたら税務署に提出します。提出方法は、郵送とe-Taxのいずれかを選択できます。
郵送で提出する場合は、管轄地域のインボイス登録センターに送付します。インボイス登録センターの所在地は、下記の国税庁のWebサイトから確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
(2)取引先へ通知
登録申請手続きの完了後は税務署で審査が行われ、問題がなければ適格請求書発行事業者として登録され、インボイス制度の登録番号が通知されます。
税務署からの通知を受けた後は、取引先に適格請求書発行事業者になった旨と登録番号を通知しましょう。
また、現在利用している請求書の様式を適格請求書の記載項目に合わせて変更しておく必要があります。
7.インボイス制度のポイント
インボイスの保存が必須
2023年10月にインボイス制度がはじまると、この仕入税額控除をするためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。
インボイス発行できるのは登録事業者のみ
このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(登録事業者)のみが発行できます。つまり、仕入先にインボイスを発行してもらうには、仕入先が税務署にインボイス事業者として登録する必要があります。つまり、仕入先がインボイス発行事業者であるか確認する作業が必要となってきます。
仕入先がインボイスを発行してくれないと納税額が増える
仮に、仕入先がインボイス発行事業者ではなかった場合、そこから仕入れた取引は、仕入税額控除ができず納税する消費税の額が増えてしまいます。
免税事業者、インボイス登録をしていない事業者、消費者からの仕入には、注意が必要です。
8.経過措置とはどういうものか
インボイス制度の導入によって、インボイス登録の有無にかかわらず、事業者が受ける影響は多大なものがあります。
例えば、インボイス制度の導入後は、原則としてインボイス(適格請求書)を保存しない限り、仕入税額控除が受けられなくなります。このため、納める消費税額が従来よりも増加する可能性があります。
また、インボイスの保存が要求されるため、事務負担が増大することが見込まれます。
そのため、事業者の負担を一定期間は軽減できるよう、制度開始から経過措置が用意されています。
インボイス制度の主な経過措置には、次のようなものがあります。
- 8割控除の特例
- 2割特例
- 少額特例制度
経過措置については詳しくは、「インボイス制度の経過措置とは?8割特例、2割特例、少額特例について解説」をご覧ください。
9.インボイス制度の注意点
インボイス制度の注意点についてまとめると、次のようになります。
(1) 仕入税額控除をするためには、仕入先が「適格請求書発行事業者」であるか確認する必要があります。
(2) 免税事業者の場合は、取引先や自社の状況を踏まえて、「適格請求書発行事業者」の登録をすることを検討する必要があります。
(3) 課税事業者は、インボイス制度に対応した適格請求書を発行するための体制を整えると同時に、請求書の保存方法や仕入税額控除に関する体制を整備する必要があります。
(4)「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に申請して登録を受けなければなりません。