【企業向け】業務委託と派遣の違いとは?メリット・デメリットについても解説
目次
現代の企業経営において、業務の効率化とコスト削減は最優先の課題です。「人手が足りない」からといって、新たに人を採用することが果たして効率化になるのか、慎重に検討する必要があります。
また、中小企業にとっては、新たに募集しても専門的スキルのある人材が集まる時代ではありません。そのため、特定の業務を外部に委託することは有力な手段と考えられます。その際、派遣や業務委託を検討する企業も多いでしょう。 外部に依頼する形態のため混同されがちですが、それぞれにメリット、デメリットがあり、 それらの違いを理解しておくことで、業務の効率化が実現できるでしょう。 本記事では、派遣と業務委託の基本的な内容を解説し、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
業務委託とは
業務委託契約は、業務の発注者(委託側)が、受注者である相手方(受託側)に対して何らかの業務を委託し、受注者は発注者から委託された業務を遂行し、対価を受け取る取引の際に締結される契約です。
企業が一時的な仕事の増加や特定の専門知識を必要とする場合、または個人がスキルや専門知識を活かして収入を得る場合などに利用されます。業務委託の仕事を請け負った人は、委託された業務を遂行し、報酬を受け取ります。
業務委託契約においては、委託者と受託者は基本的に対等な関係にあり、受託者は業務を遂行するうえでの方法やスケジュールなどは自由に決められます。契約で定められた通りに成果物を期日までに納品する限りでは、業務を行う場所や時間も受託者が自由に決められます。
業務委託契約の種類
業務委託契約には、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という3種類の契約があります。業務委託契約は、この3種類の契約の総称だということに注意が必要です。
(1)委任契約(準委任契約)
委任契約とは、発注者が受注者に法律行為の遂行を委託し、受注者はその業務を遂行することで報酬を受け取る契約です(民法第643条)。
委任契約は、業務遂行を目的とした契約です。業務を行うことに対価が支払われるため、成果物の有無は問われません。
具体例として、行政書士に申請手続きを依頼する場合や、税理士に確定申告を委託する場合などが該当します。
受託者には善管注意義務が課せられるケースが一般的であるため、依頼者に不利益が生じないよう、業務遂行にあたっては細心の注意を払うことが求められます。 準委任契約とは、委任契約と同様ですが、法律行為以外の業務にも適用される契約です。準委任契約と委任契約とが異なる点は、委託する業務が法律行為かどうかのみです。そのため、準委任契約と委任契約を区別せず、まとめて「委任契約」と呼ぶことも多いようです。
エンジニアやWEBデザイナー、ライターなどの業務は法律行為ではないため、準委任契約となります。
(2)請負契約
請負契約とは、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことによって成立する契約です。「仕事を完成させること」が目的とされていることがポイントで、仕事を完成させないと報酬を請求できません。
業務行為自体に報酬が支払われる委任契約とは違い、請け負った業務を最後まで完成させる義務があることがポイントです。請負契約の場合、「仕事の完成」が目的になっており、一定のクオリティに達した成果物を契約で定められた期日までに納品することが必要になります。納品した成果物に欠陥があった場合には修正や報酬の減額、損害賠償などの責任を負う可能性があります。
業務委託のメリット
業務委託を利用するメリットは以下の通りです、
(1)外部の専門的な人材やノウハウが活用できる
業務委託のメリットで最も注目すべき点は、専門性の高い業務を外部の専門家に任せることで、質の高い業務を効率的に遂行してもらえるということです。これにより、自社にない技術やノウハウを活用でき、生産性を向上させることが可能となります。
また、高度な専門知識を必要とする非中核業務では、社内で人材を確保するよりも、経験豊富な業務委託の専門家に依頼する方が短期間での成果を期待できるでしょう。
(2)本業に集中することにより生産性が向上する
業務委託を活用すると、自社業務の生産性を向上させる効果を期待できます。周辺業務を外部に委託することで、経営資源を重要な戦略的業務に集中投下できるのです。
社内で対応するには難しい業務や、誰にでもできる付加価値の低い定型業務を外部に委託して、売り上げに直結する自社の中核業務に集中できる環境が整います。
人材の適材適所も実現しやすくなり、業務効率化や組織の生産性向上が期待できます。
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(3)人件費を削減できる
業業務委託を利用する企業側のメリットとして、コストを抑えられることが挙げられます。
たとえば、業務委託は自社で雇用するわけではないため、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料を負担する必要はありません。
教育コストを抑える効果も期待できます。
自社で専門外の業務を行うには、社員を教育するところから始めなければなりません。自社の社員が知識を身につけるには、時間と費用がかかってしまいます。
しかし業務委託を活用すれば、必要なスキルを備えた人材を即戦力として活用できます。短い時間で成果を出しやすくなるため、専門外の業務に関しては業務委託を活用したほうが最終的にコストを抑えられると言えるでしょう。
業務委託のデメリット
業務委託を利用すれば専門知識を有するプロに業務を任せられるメリットがある一方で、デメリットもあります。以下のデメリットを確認して、業務委託を利用する価値を見定めてみてください。
(1)社内にノウハウが蓄積されにくい
委託先に依存して業務を任せきりにしていると、社内に業務フローやプロセスを詳しく理解している人材がいなくなる可能性があります。そのため、内部にノウハウや技術が蓄積されにくくなります。
(2)指揮命令権がない
業務委託契約では、委託する側に指揮命令権がありません。そのため、業務の進め方や時間配分などを管理することが難しくなりがちです。進め方や進捗を見ながらの細かい指示ができないため、品質は受託者の能力や意欲に依存しやすい点はデメリットといえるでしょう。
(3)情報漏洩のリスクが高まる
委託する業務によっては、外部の人材が自社の顧客情報や機密情報を扱うことになるため、情報流出のリスクが高まります。 業務委託先は、一般的に個人情報保護に関する厳格なルールを設けていますが、自社で取り扱う場合よりもセキュリティレベルが低い可能性も考えられます。 そのため、業務委託先を選定する際には、「プライバシーマーク」や「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」など情報セキュリティに関する認証を取得しているかどうかも判断材料になるでしょう。
業務委託が向いているケース
ここまでの内容を踏まえると、業務委託が向いている業務は以下のようになります。
(1)専門性が求められる業務
専門性が高い特定の業務を長期間にわたり依頼するケースには、品質の高さと効率性を有する業務委託が適しています。 基本的に業務委託は、自社の能力だけでは足りないと判断された場合に利用されることが多いです。なぜなら、自社でこなせてしまう業務であるなら人材派遣を利用して、人的リソースだけを確保すれば何とかなってしまうからです。
(2)業務量にムラがある業務
専門性が必要な業務は専門知識がある業者に頼んだ方が効率が良いですし、量にムラがある業務の場合は、新たに人材を雇用するよりも業務委託でその業務に対する契約だけ結べば、それ以上のコストを負担する必要がなくなります。利用の仕方次第でコストパフォーマンスは大きく変化するので、依頼する側は委託先の業者の質や依頼する業務内容についてしっかりと把握したうえで契約を結ぶようにしましょう。
(3)継続的な対応が不要なスポット業務
一定期間のみ発生する業務や、一度限りのプロジェクトは、社内のリソースを確保するよりも業務委託を活用する方が効率的です。たとえば、企業の周年イベントのプロモーションや、企業グループの組織再編成に伴う経理作業など、特定の期間だけ必要な業務は、業務委託の専門家に依頼することでスムーズに進行できます。社内リソースを固定せずに済むため、他の重要な業務に集中できるメリットもあります。
このように、スポット業務においても業務委託は有効な手段となり、適切に活用することで業務の効率化と成果の最大化が期待できます。
派遣とは
派遣は、派遣会社に雇用された労働者が、派遣先企業に派遣されそこで働く形態を指します。 派遣社員自身と派遣先企業との間に雇用関係はありません。派遣社員と派遣会社は雇用契約を結び、派遣会社と派遣先企業は派遣契約を結ぶという関係になります。 しかし、派遣社員への指揮命令権は派遣先企業にあるのが特徴です。
派遣の場合、派遣先企業が派遣社員に対して指揮命令できます。派遣社員は、派遣先企業から指定された勤務時間や場所、業務内容で働くことになります。さらに、業務の範囲や条件は派遣会社と派遣先企業との契約で決まります。
派遣社員の給与は、派遣会社から支払われ、時給制や月給制が一般的です。派遣会社との間に雇用契約を結ぶので、労働基準法が適用されます。
労働基準法が適用されることで勤務時間や時間外労働の残業代、最低賃金などのルールにより保護されます。
さらに、派遣社員は一定の条件を満たすことで、派遣会社において「社会保険」に加入することができます。この場合、社会保険料の半分は、派遣会社が負担します。
派遣社員の所得税は給与から源泉徴収され、派遣会社が年末調整します。
人材派遣は、主に以下の3類型に分けられます。
(1)常用型派遣
常用型派遣は、派遣会社が派遣労働者を正社員または契約社員として直接雇用し、派遣先企業で働く形態です。 派遣労働者は派遣会社の社員(正社員または契約社員)として雇用され、派遣先企業での就業の有無に関わらず、派遣会社から一定の給与が支払われます。
(2)登録型派遣
登録型派遣は、派遣労働者が派遣会社に登録し、派遣先企業が決まった期間だけ働く形態です。 派遣先企業で働く期間だけ派遣会社と雇用契約を結びます(期間限定の雇用)。 派遣契約が終了すると雇用契約も終了します。 派遣先企業で働いた分だけ給与が支払われます(時給制が一般的)。派遣契約がない間は収入が発生しません。
(3)紹介予定派遣
紹介予定派遣は、派遣労働者が一定期間派遣社員として働いた後、派遣先企業に直接雇用されることを前提とした派遣形態です。 最初は派遣会社と雇用契約を結び、派遣社員として働きます。 派遣期間(最長6ヶ月)が終了後、派遣先企業と派遣社員が合意した場合に直接雇用(正社員または契約社員)に切り替わります。
人材派遣を利用するメリット
人材派遣を利用するメリットは以下の通りです。
(1)柔軟で臨機応変な人材配置ができる
人材派遣の最大のメリットは、期間や業務内容など、必要な時に、必要なスキルを持つ人材を活用できる点です。 例えば、繁閑期の業務量の差が大きい業務の場合、繁忙期のみ他部門から社員を応援に回すことも考えられますが、それでは、業務効率が低下してしまいます。繁忙期の短期間だけ派遣スタッフを受け入れるなら、生産性を低下させることなく円滑に業務を継続することが可能です。
さらに、短時間勤務や週3日などの時短勤務や、社員の育児休業など一時的な補充にも対応できます。介護休業などの突発的な欠員の確保のために活用するなど、様々な状況に合わせて柔軟に人員追加できます。 派遣してもらう人数も調整が可能なため、滞りなく業務を遂行できるのが大きなメリットです。
(2)必要なスキルの人材を確保
本来なら直接雇用したいというときでも、職種や業種によってはなかなか人材が集まらないこともあります。とくに不人気な職種や業種であるなら、なおさらです。また、専門性が高い職種や業種も、そもそも採用が難しいものです。 そんな時に、派遣を利用することで必要な人材を確保することができます。
たとえば、経理部門など専門的なスキルを必要とする業務において、決算期などの繁忙期に専門スキルを持った人材を確保することができます。
(3)労務管理の負荷軽減・コスト削減
派遣スタッフの給与計算や支払い、社会保険、労働保険の加入手続きなどは派遣元である人材派遣会社が対応します。そのため派遣先である自社がこれらの労務管理業務を行う必要がありません。ただし、派遣スタッフの労働時間の管理は必要です。
また、採用コストが削減できます。すなわち、書類選考や面接を行うための人件費、求人募集に出すための広告費などです。通常ならそれらのコストがかかる上に時間もかかりますが、人材派遣を利用することで、すべて削減できます。
(4)業務委託に比べるとノウハウの蓄積が可能
時には社内に、ノウハウのない業務が発生することもあるでしょう。そんな時にその業務の経験がある派遣社員を雇用することで、一から実務を試行錯誤するよりもよほど効率的に業務ができるようになるでしょう。 結果、手間をかけることなく素早く業務に関するノウハウを導入することができます。また、候補者は派遣会社が選んでくれるため派遣社員の受け入れもスムーズに進みます。
人材派遣を利用するデメリット
人材派遣を利用するデメリットは以下の通りです。
(1)業務指示を直接行う必要があるため管理者の負担が増える
人材派遣の場合、指揮命令権は依頼した側にあるため、派遣スタッフに対して直接業務指示を出すことになります。 派遣スタッフが自ら業務内容を判断することが難しいため、自社で派遣スタッフに何を依頼するかを判断・管理する必要があります。 そのため、管理者の負担は増えてしまう可能性があります。
(2)派遣期間には上限がある
派遣の場合は契約の更新に上限があります。労働者派遣法により原則3年を上限とする派遣受入期間の制限が設けられており、引き続き同じ職場・部署で雇用継続する場合、正社員・契約社員など、雇用形態を切り替えなくてはいけません。そのため、長期的な人材確保には向いていません。
(3)教育コストがかさむ可能性がある
派遣の場合は、派遣法により同一の派遣先での最長契約期間が3年に制限されているため、業務委託に比較すると人材がその業務に精通していない可能性が高いので、教育のコストも考える必要があります。教育・管理には十分なリソースを払わないと、人材が確保できても良い結果を生まない可能性が出てしまうでしょう。
(4)契約書に記載されていない業務は任せられない
派遣元である人材派遣会社と自社の契約では、派遣スタッフの業務内容が取り決められており、契約書にない業務に派遣スタッフを従事させることはできません。
もし、契約外の業務を派遣スタッフに依頼した場合には「契約違反」になってしまう恐れがあります。
そのため業務で確実に発生する仕事だけではなく、必要になる可能性がある仕事まで契約書に記載しておくことをお勧めします。
(5)帰属意識の薄さからコンプライアンスやセキュリティリスクが懸念される
派遣人材は、派遣元企業から派遣されており、所属は派遣元企業です。さらに正社員と比較すると勤務期間が短く、就労期間が限定されていることから、帰属意識や当事者意識が低くなる場合があります。 帰属意識の薄い派遣社員による情報漏えいのリスクもあります。
派遣の導入が向いているケース
ここまでの内容を踏まえると、人材派遣が向いている業務は以下のようになります。
(1)短期で人材を確保しなくてはいけない場合
人材派遣が適しているシーンは、短期間で大量の労働力が必要な場合です。即戦力となる労働力を迅速に確保できるため、突発的な需要や一時的な人手不足を補うことが可能です。
例えば、大規模なイベントや季節ごとの繁忙期において、多くのスタッフが短期間で必要になる場合に適します。
また、急な欠員や従業員の長期休暇に対応する必要が生じることがあります。例えば、従業員の病気や休職、長期の育児休暇などで突然人手が不足した場合には、派遣社員を活用することで迅速に対応できます。派遣スタッフは即戦力として現場に派遣されるため、業務の流れを止めることなく、スムーズな業務運営を続けることができます。これにより、従業員の負担の増加を回避しつつ、業務の効率を維持することができます。
(2)専門的ななスキルの人材を確保しなくてはいけない場合
特殊なスキルを持つ人材が一時的に必要な場合も、人材派遣は役立ちます。人材派遣では特定のスキルや経験を持つ専門職も用命できるため、特定のプロジェクトに対応する際に有効です。
例えば、自社システムを再構築する際にはプログラミングスキルを持つエンジニアが一時的に必要になります。このような場合、システムエンジニアを派遣してもらうことが、有力な選択肢となります。
まとめ
人材の確保が難しくなっている今、必要な時に必要なスキルを持った人材を短期間で活用したり、一部の業務を外部に委託したりする派遣や業務委託の活用は、多くの企業にとって欠かせなくなっています。外部人材の短期的活用という点では派遣と業務委託も共通ですが、それぞれ目的や適している業務が異なるので注意が必要です。目的やルールの違いを理解したうえで活用しましょう。
業務委託と人材派遣は、それぞれの契約形態に特有のメリットとデメリットが存在し、業務の性質や目指す成果によって適切な選択が異なることは、ここまで述べてきた通りです。
例えば、プロジェクトベースで専門的なスキルを必要とする場合は業務委託が適している一方、短期間で即戦力が求められる場合は人材派遣が有効です。自社の課題に最も適した契約形態を選ぶことで、効率的かつ効果的に業務を進めることができます。
自社の課題やニーズをしっかりと分析し、その状況に合わせた契約形態の選定を行いましょう。人的リソースを最適に活用してこそ、業務効率の向上や課題解決につながるのです。
執筆者:税理士 渕上 肇