インボイス制度で領収書の3万円未満の特例はどうなる?変更点について解説

はじめに

2023年10月1日から、消費税のいわゆるインボイス制度が始まりました。それに伴い、「インボイス(適格請求書)」を受領し保存することが必要になりました。インボイスを保存しない限り、課税事業者は、仕入税額控除を受けることができなくなりました。

 

これまで、3万円未満の仕入れについては領収書がなくても消費税の仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度導入後はこの特例が廃止されます。

 

一方、条件によっては、インボイスの保存に代えて帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合も残されました。この記事では、インボイス制度において、帳簿のみの保存が認められる特例を解説します。

 

従来の3万円未満の取引の特例は原則廃止

 これまでは仕入税額控除の特例として、取引価格が3万円未満の場合、領収書などがなくても法定事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていました。

しかし、インボイス制度が導入された後は、3万円未満の取引でもインボイスが原則必要になりました。

ただし、このうち3万円未満の特例的な扱いが残るものが下記の二つです。

これについては、下記の4.で詳しく説明します。

1.公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)

2.自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入(自動販売機特例)

 

今後は、上記の2つ以外は、3万円未満の特例は使えませんので、くれぐれも注意しましょう。

4,帳簿のみの保存が認められる場合

ここまで説明してきたように原則として、仕入税額控除を受けるにはインボイスが必要です。しかし、例えば公共交通機関の利用において、大量の乗客に対して個別にインボイスを発行することは現実的ではありません。

 

そのため、取引の性質上インボイスの交付・保管が難しい場合の特例として、帳簿のみの保存が認められることとなりました。

インボイスが不要となるのは、以下の取引です。

 

①金額に限定があるもの

・ 公共交通機関による旅客の運送(3万円未満のみ)

・ 自動販売機および自動サービス機からの商品購入など(3万円未満のみ)

 

金額に限定がないもの

・ インボイス記載事項が記された入場券などが使用時に回収される取引

・ 古物商が古物をインボイス発行事業者でないものから買い取る取引

・ 質屋が質物をインボイス発行事業者でないものから取得する取引

・ 宅地建物取引業者が建物をインボイス発行事業者でないものから買い取る取引

・ インボイス発行事業者以外から再生資源および再生部品を買い取る取引

・ 一部の郵便・貨物サービス(インボイス交付義務が免除される郵便切手類が対価のときのみ)

・ 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費など(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)

・ 卸売市場で行われる生鮮食料品等の販売

・ 生産者が農業協同組合などに委託して行う農林水産物の販売

 

金額の上限が設定されている取引については、上限を超えた場合はインボイスが必要となるため注意しましょう。

帳簿のみの保存における記載事項とは

帳簿のみの保存が認められる特例を受けるための帳簿記載事項は、下記の通りです。

 

1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称

2.課税仕入れを行った年月日

3.課税仕入れに係る資産又は役務の内容

4.課税仕入れに係る支払対価の額

5.「3万円未満の鉄道料金」、「〇〇市 自販機」などの記載

 

【具体例】

2025年3月15日 〇〇鉄道株式会社 運賃 3万円未満の公共交通機関 500円

 

インボイス制度の少額特例(令和11年9月30日までの経過措置)

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという制度です。

インボイス制度においては、原則的にインボイスを保存しなければ仕入税額控除ができません。しかし、この少額特例が適用されるケースでは、税込1万円未満の商品などを購入した際に、要件を満たしている事業者であれば、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

少額特例の帳簿記載要件

前述のとおり、少額特例を適用する場合はインボイスの保存は不要ですが、「一定の事項」を記載した帳簿を保存することが必要です。この一定の事項とは、次のものをいいます。

課税仕入れの相手方の氏名又は名称

取引年月日

取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)

課税仕入れに係る支払対価の額

少額特例の適用対象者

少額特例の適用対象者は、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。

ただし、特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

 

(注)「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

税込1万円未満の判定単位

少額特例は、一取引当たり税込1万円未満の課税仕入れが対象となります。この判定基準は、一取引ごとに毎回適用されます。商品ごとの金額ではなく、一取引ごとの金額である点に注意が必要です。

「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
したがって、3,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合は合計11,000円ですので、少額特例の対象とはなりません。

少額特例の適用期間

少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。

なお、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。

 

令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となりますので注意しましょう。

国税庁参考サイト

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

まとめ

2023年10月からのインボイス制度の導入により、仕入税額控除を受ける方法が変わりました。売り手は書面または電子データによる適格請求書(インボイス)の交付に対応し、これを発行する義務があります。

買い手側は、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書を保存することが必須となります。

 

しかし、特定の取引では帳簿のみの保存が認められる特例があります。帳簿を付ける際は、帳簿のみ保存の特例であると明記し、記載が必要な事項を漏れなく書きましょう。

 

〈ポイント〉

1,仕入税額控除の適用を受けるにはインボイス(適格請求書)の保存義務がある

2,インボイス登録事業者のみがインボイス(適格請求書)を発行可能できる

3,インボイス制度導入によって3万円未満の領収書も原則必要になった

4,帳簿のみの保存で済む特例がある

3万円未満の公共交通機関による運賃、自動販売機などによる商品の販売は、帳簿のみでOK

卸売市場で行われる生鮮食料品等の販売、郵便や貨物サービスなども、帳簿のみでOK

5,経過措置として、一定規模以下の事業者については1万円未満の取引について、帳簿のみでOK

 

その他の経過措置につきましては、「インボイス制度の経過措置とは?8割特例、2割特例、少額特例について解説」をご参照ください。

 

〈参考〉インボイス制度とは

仕入税額控除

消費税は消費者が負担しますが、納税は課税事業者が行います。課税事業者は、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引いて計算した額を納税します。

売上で受け取った消費税額から、仕入れで支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。

具体的には、消費税として税務署に納める金額は、次の計算方法で計算します(原則課税)。

 

「課税売上に関して受け取った消費税額」-「課税仕入に関して支払った消費税額」=納めるべき消費税額
インボイス制度の導入により、この仕入税額控除を認めてもらうためには、「適格請求書(インボイス)」の保存義務付けられました。

インボイス制度の概略

2023年10月にインボイス制度がはじまると、この仕入税額控除をするためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。

 

このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(登録事業者)のみが発行できます。つまり、仕入先にインボイスを発行してもらうには、仕入先が税務署にインボイス事業者として登録する必要があります。つまり、仕入先がインボイス発行事業者であるか確認する作業が必要となってきます。

 

仕入先がインボイス発行事業者ではなかった場合、そこから仕入れた取引は、仕入税額控除ができず納税する消費税の額が増えてしまいます。免税事業者、インボイス登録をしていない事業者、消費者からの仕入には、注意が必要です。

 

売り手と買い手の義務

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、自らが交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

 

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

ただし例外として、買手はインボイスの保存に代えて、買手が自ら作成した仕入明細書等のうち「一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたもの」を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

適格請求書(インボイス)の記載事項

適格請求書として認められるには、以下6つの事項の記載が必要です。

 

・ 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

・ 取引年月日

・ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

・ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率

・ 税率ごとに区分した消費税額等

・ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 

※下記のリンクのPDFの5ページ目に画像付きの解説があります。

-https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

 

インボイス制度のポイント

インボイスの保存が必須

2023年10月にインボイス制度がはじまると、この仕入税額控除をするためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。

インボイス発行できるのは登録事業者のみ

このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(登録事業者)のみが発行できます。つまり、仕入先にインボイスを発行してもらうには、仕入先が税務署にインボイス事業者として登録する必要があります。つまり、仕入先がインボイス発行事業者であるか確認する作業が必要となってきます。

仕入先がインボイスを発行してくれないと納税額が増える

仕入先がインボイス発行事業者ではなかった場合、そこから仕入れた取引は、仕入税額控除ができず納税する消費税の額が増えてしまいます。

 

執筆者:税理士 渕上 肇